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北陸技師会について

北陸技師会について

北陸消化器内視鏡技師会会則(改定2021年12月)

第1章 総則

第1条 本会は北陸消化器内視鏡技師会とする。(1992年12月1日設立)

第2章 目的及び事業

第2条 本会は日本消化器内視鏡技師会に附属する組織であり、消化器内視鏡技師の進歩発展に努め、将来内視鏡を志すものの育成に貢献し、会員の知識技術の向上をめざすことを目的とする。
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.総会並びに技師研究会の開催教育講演や学術講演等に関すること。
2.本会の運営に関すること。
3.会員相互の親睦と融和、情報や意見交換に関すること。
4.その他、本会の目的を達成するために必要な決議事項。

第3章 会員及び役員

第4条 本会は北陸地区に勤務又は在住する者からなり、所定の年会費を納める会員、賛助会員で組織する。 会員(日本消化器内視鏡学会認定の北陸地区全ての消化器内視鏡技師は既に会員とする。内視鏡に従事及び関係し、本会の目的に賛同しこれを援助するもの等。)
賛助会員(本会の目的に賛同しこれを援助する個人又は団体等。)
会員は別(細則)に定める会費を納入しなければならない。
第5条 本会は次の役員を置く
1. 会長 1名
2. 副会長 3名(石川県・富山県・福井県)
3. 事務局 2名
4. 会計 3名(石川県・富山県・福井県)
5. 幹事 若干名
6. 監査 2名
7. 評議員 2名
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
役員交代は総会終了時とする。
第6条 役員は各地区の会員(内視鏡技師認定者)により選出される。
会長、副会長は役員の中から選任され総会で承認する。
事務局、会計、評議員は役員の中から会長によって委嘱され総会で承認する。
第7条 役員の職務
1.会長は本会を代表し会務を総括し、役員会の議長となる。
2.副会長は会長を補佐し会長不在のときはその職務を代行する。
3.事務局は本会の事業の事務処理を行なう。所在地は代表事務局勤務地とする。
4.幹事は本会の運営及び事業の企画処理に協力する。
5.会計は本会の会計を司る。所在地は代表会計勤務地とする。
6.監査役員は本会の業務遂行状況、会計を監査する。
7.役員は研究会に関する世話人を兼務する。
8.評議員は本会を代表し一般社団法人日本消化器内視鏡技師会の法人社員(役員)として、総会を組織し各種運営について議決権を有しその運営に協力をする。
第8条 役員定年制度。 役員の定年を65歳とする。
第9条 名誉会員 名誉会員は会務に功労のあった者より会長が推薦する。 前項に関し必要な事項は別に定め、役員会の議決を経て決する。
第10条 役職役員には活動費を与えることができる。 役職役員には、職務を執行するために要した費用の精算を求めることができる。 前項に関し必要な事項は別に定め、役員会の議決を経て決する。
第11条 慶弔規定 役員の慶弔は別に定める。

第5章 消化器内視鏡技師の業務並びに義務

第12条 本会の会議は総会及び、役員会とする。
1.総会は全会員の3分の1以上の出席をもって成立する。
2.総会に出席出来ない会員は委任状により出席とみなす。
3.総会の決議及び承認は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。
第13条 総会は毎年1回開催し、次の事項を決議する。
1.会計報告及び事業報告。
2.事業計画その他本会の運営に関する重要事項等。
第14条 役員会は毎年2回以上開催し、次の事項を審議する。
1.会計及び事業報告。
2.事業計画及び収支予算案。
3.会則及び細則の変更。
4.その他必要と認めた事項。
第15条 会長は役員会の審議に基づき、事業推進のため必要と認める時は委員会を設置することが出来る。
第16条 内視鏡技師は指導医,認定医と常に密接なつながりをもち,指導と助言をえて,自己の技術向上につとめ,所定業務を遂行できるように心掛けなくてはならない。
第17条 消化器内視鏡技師の業務 主たる業務内容は,厚生労働省・都道府県知事免許で認められた医療行為の範囲内で内視鏡及び関連器械の管理,補助,整備,修理あるいは患者の看護と検査医の介助並びに事務業務,検査予約,オリエンテーション,資料の管理保存及び関連業務などである。
第18条 消化器内視鏡技師の除外業務
1.医師法が定める診療行為を行わないこと。
2.第二種内視鏡技師は各種の医療関連者の関連法が独占する業務を行ってはならない。
3.業務上知り得た秘密をもらしてはならない。
第19条 消化器内視鏡技師のその他の業務
1.日本消化内視鏡学会技師会員として入会しなくてはならない。
2.本学会が主催する内視鏡技師研究会や関連研究会などに出席または研究発表を行い,内視鏡技術を習得し,絶えず医学の進歩に寄与するよう勉学し,研究することが望ましい。
3.審議会の定める資格更新申請書により,必要条件を満たし5年毎に資格更新の手続きをしなければならない 。

第6章 顧問及び事務局

第20条 本会は日本消化器内視鏡学会北陸支部長及び日本消化器内視鏡技師制度審議会委員に顧問を委嘱する。
第21条 本会の事務局は会長の定める場所に置く。

第7章 会 計

第22条 本会の会計は、会長が管理しその方法は役員及び総会の決議により定め、本会の経費は会費等によって支払う。 本会の会計年度は毎年、4月1日始まり3月31日に終わる。
第23条 本会の会計は会長の定める場所に置く。会計の所在地は代表会計の勤務地に置く。

附則 本会の会則の変更は、役員会の決議を経て総会での承認を得なければ変更することは出来ない。
本会は平成17年12月より施行する。

入会金及び年会費に関する細則
本会の会費は当分の間下記の通りとする。
年会費 2,000円

研究会に関する細則
北陸消化器内視鏡技師会は、顧問の指導の元に世話人が運営する。
世話人は、会長及び顧問と連絡を密にして学会を運営する。
本会の目的に賛同するものは会員の有無に関わらず学会に参加できる。

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